売買取引費用(不動産取得税について)

不動産取得税

不動産取引費用について、前回仲介手数料について紹介しました。不動産の購入を決意して、ネットや雑誌などから予算に収まる物件を探したとしても、いろいろな諸経費がかかってきます。

 

たとえば、不動産業者が仲介の場合ですと、不動産業者に支払う仲介手数料、司法書士に支払う所有権移転登記料又は建物保存登記料、売主に支払う固定資産税の分担金、融資を受ける銀行に融資手数料や保証料等さまざまものがかかってきます。

 

不動産取引にかかる諸経費が含まれていなかったら・・・

 

後々の建替えや、新築費用などを回してこなければならず、理想の住まいをあきらめなければ無いないようなことにもつながります。

 

そこで今回は、そんな諸費用のうちの「不動産取得税」についてご案内します。

 

不動産取得税とは

登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。

 

収める額

 

取得した時の不動産の価格×4%
ただし、取得時期により下記税率が適用となります。
不動産取得税の税率 

取得区分および取得時期 土地 家屋(住宅) 家屋(住宅以外)
平成18年4月1日から

平成20年3月31日まで

3% 3% 3.5%
平成20年4月1日から

平成33年3月31日まで

3% 3% 4%

出典 – 福岡県庁 不動産取得税 –

 

この不動産取得税は不動産取得後、しばらくってから請求されます。

 

土地を購入し住宅等を建設する場合、土地を自分の所有にしてから建物の着工となりますので、土地の所有権移転後に土地の不動産取得税が課税され、建物完成後建物保存登記をした後に建物の不動産取得税が課税されます。

 

ここでポイント

不動産取得税には軽減処置がある

 

個人の住宅用地の場合には土地・家屋ともに軽減措置があります。

 

軽減措置の適用があれば不動産取得税は免除される場合や、数万円程度で済むものの、逆に軽減措置の適用がなければ数十万円になることもあるため、住宅の購入の際は軽減措置の内容を把握しておきたいものです。

 

営業マンによっては、その辺のアドバイスもしっかりしているかもしれませんが、大きな買い物である不動産については、個々がある程度の知識を持っておくことが望ましいです。
※この部分は重要なので、数回に分けてご案内したいと思います。

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