売買取引費用(固定資産税について)

固定資産税

売買取引の諸費用について、3回にわたりお伝えしてきました。

4回目の今回は、「固定資産税」について書きたいと思います。

 

固定資産税とは・・・

固定資産税は毎年1月1日現在,土地,家屋,償却資産の不動産の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定された税額を1月1から12月31日まで賦課される資産課税で市区町村が課税する地方税です。

 

この固定資産税は、不動産の売買に関する費用の中ではあまり高額な費用がかかる分類ではありませんが、不動産購入後は毎年課税されてくるものですのでしっかりと把握しておきましょう。

固定資産税の税率

固定資産税の税率は,1.4%です。

固定資産税の税額算定

固定資産税は,次のような手順で税額を算定します。
①固定資産を評価し,その価格を決定し,その価格をもとに課税標準額を算定します。
②課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

①は、固定資産税評価額といい、固定資産税を算出する際に基準としている価格のことです。市町村が決定、公表しています。この評価額は、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などを算出する際の基準にもなっています。

この固定資産税評価額は以下の方法で調べることができます。

◆固定資産税の課税明細書を確認する

毎年4月ごろに、固定資産税納税通知書と一緒に課税明細書が送られてきます。「価格」もしくは「評価額」という欄に記載されています。

◆固定資産評価証明書を入手する

所有する土地や家屋を管轄する各市町村の役所や都税事務所などで入手できます。入手できる人は、土地や家屋の所有者と同居の家族、相続人、借地人、借家人、代理人などです。

◆固定資産課税台帳の縦覧、閲覧を利用する

各市町村では、所有する土地や家屋の所在地、所有者、評価額などが記載された固定資産課税台帳を閲覧することができます。

ここで確認した価格に②の計算式を当てはめることで、固定資産税を出すことができます。

土地に対する特例措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは、1月1日現在、次のような住宅が建っている敷地をいいます。

  1. 専用住宅
  2. 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋
    (居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。)
  3. アパート・マンションなどの共同住宅

なお、1月1日現在、住宅を建築中であっても、建替え住宅の場合は、一定の条件を満たせば該当します。
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、課税標準額が次のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) ・・・ 評価額の6分の1
  • 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで) ・・・ 評価額の3分の1

家屋に対する減額処置

新築住宅の税の減額

新築された住宅・アパート・マンションにおいては、以下の用件に該当する場合、新築後3年間(地下3階以上の耐火・準耐火構造住宅は5年間) 120平方メートルまでの固定資産税額(家屋)の2分の1が減額されます。

居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。なお、1戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下である場合。

店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上である場合。

出典 – 北九州市 固定資産税の概要 –

ここでご紹介した内容以外にも「長期優良住宅」「耐震改修した既存住宅」「バリアフリー改修」「省エネ改修」などもそれぞれ減額の対象です。

減額される割合についての詳細は、北九州市の固定資産税の概要ページを確認してみてください。

まとめ

固定資産税は、固定資産評価額から算出することができますが、土地に関しては、特例や負担調整率が設定されているため、課税標準額を算出して計算する必要があります。

そのためにも、特例や調整率について理解しておきましょう。

建物においても、減額対象のものもありますので注意が必要です。

 

 

 

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