印紙税について

不動産売買における印紙税について説明していきたいと思います。

 

印紙税とは・・・

印紙税法によって指定された文書を作成した者に課される税金です

不動産売買において必要な印紙税は、不動産売買契約書に添付しなければならない収入印紙があります。

そのほかにも印紙税が発生する場合もありますが、個人が住宅を買うような場合、領収書へ印紙を貼るといったことは必要ありません。

基本的に、営利目的で繰り返し同様の取引を行うような場合に印紙税がかかってくることになるからです。

例外的に、不動産業者と同じように個人が売買・賃貸など行うような場合、印紙税がかかりますが、居住用住宅を買うといった場合はうえに記載した不動産売買契約書への添付のみと考えておくといいでしょう。

不動産売買契約書の印紙税の軽減処置

この印紙税は、契約金額によって税額が決まります。
その際、記載金額が10万円を超えるもので、平成32年3月31日までに作成された書類においては軽減処置の対象となります。

契約金額 税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

出典 – 国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 –

住宅ローンを利用する場合

住宅ローンを利用して、不動産を購入する方が多いと思います

この住宅ローンを組む際の契約書は課税対象書類にあたりますので、借入金から上の表の税率が印紙税としてかかります。

まとめ

不動産売買における印紙税についてまとめてみました。

基本的に、売却の際にかかる印紙税は、売買契約書に必要になってくることを覚えておく程度で問題ないでしょう。

購入に関しては、売買契約書、ローンを組む際、そのほかにも注文住宅、リフォームをする場合にかかってきます。

 

どちらにしても、印紙税はいかのポイントを抑えておくことで、必要な場合を理解できるでしょう。

課税文書であるか

書類作成者(納税者)は誰か

書類の記載金額はいくらか

 

収入印紙を貼らなければならないのに貼っていない場合、税務調査等で指摘された場合には貼るべき収入印紙の3倍に相当する額の過怠税を支払わなければならなくなりますが、上記のことを意識しておくことで、回避できると思います。

 

不動産売買は、高額な取引ですので、不要に過怠税を払うことの無いように、しっかりと収めましょう。

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