【まとめ】社会保険加入に必要な書類

今回、入社することで社会保険・健康保険・雇用保険に加入するため、すべての手続きを行いました。

その際に、

どこでどのような手続きをしなけれいけないのか

解らないことづくめの中、一から調べて一通りの手続きを終えることができましたが、時間がだいぶかかってしまい。提出期限もあるので、だいぶあせりを覚えました。

初めての経験で、必要書類のダウンロード・受け取り場所や提出場所など探す必要があり戸惑いましたので、今後のために備忘録としてまとめてみました。

 

 

会社の社会保険加入について

会社を設立した場合、法律によって社会保険に加入することが義務付けられています。

健康保険・厚生年金

健康保険・厚生年金は会社設立から5日以内に会社所在地を所轄する年金事務所に届け出ます。

事業所が保険適用事業所になっていない場合、まずは適用事業所にするために、提出が必要です。

届出は、以下の書類をダウンロードの上、必要事項を記入し提出します。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・法人登記簿謄本 ※法務局にとりにいく必要があります

新規適用の手続き
– 日本年金機構 – 新規適用の手続き

従業員を保険に加入する手続き

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

報酬がある役員または従業員など被保険者となる人全員分を記載し提出する必要があります。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
– 日本年金機構 – 従業員を採用したとき

従業員に被扶養者がいる場合

・健康保険被扶養者(異動)届

健康保険扶養者(異動)届もあわせて提出します。

被扶養配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者届」
を提出します。

健康保険 被扶養者(異動)届
– 日本年金機構 – 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき

これらの手続きは、電子申請、郵送、窓口持参のいづれかの方法で
提出することが可能です。

労働保険

・保険関係成立届
事業所が新規に労働保険に加入したことを知らせるために、労働基準監督署へ保険関係成立届を提出します。

加入した月からその年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。

初回に関しては、保険料・一般拠出金率などの率がわかりませんので、会社情報を記入し捺印後必要書類を持って窓口に行くことで納付金を算出してもらえます。

「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に保険関係成立届の控えと
あわせて提出します。

雇用保険

雇用する従業員の労働時間が週20時間以上かつ31日以上の場合に、加入する必要があります。

必要な書類は

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

新規に雇用保険に加入する場合、2種類の書類を提出します。
提出の際は、登記簿謄本の原本が必要です。

新しく従業員を雇用する場合、雇用したつきの翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

この時、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの提出が求められる場合がありますので持参するようにしてください。また、個人番号が必ず必要になりますので、個人番号を記入後従業員と一緒に個人番号に誤りが無いか確認する必要があります。

これらの処理は、法人として当然に支払うべきものであり、
未加入のままでいると、後に不測の事態に陥った際、
補償受けられなくなりますので、しっかりと申請しましょう。

新しく従業員を雇い入れる場合

・健康保険の手続き
・厚生年金の手続き
・雇用保険の手続き

◆健康保険・厚生年金の手続きについて

健康保険に関する手続きは、年金事務所に提出することで完了します。

これらの手続きは、すでに上で紹介したページからダウンロードできますので、必要な書類のみを記載します。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険扶養者(異動)届

従業員が年金手帳を無くしていた場合は、年金手帳再交付の手続きが必要となりますので、念のため申請書のダウンロード先を記載しておきます。

年金手帳再交付申請書
– 日本年金機構 –

雇用保険

雇用保険被保険者資格取得届

まとめ

内容はたくさんあるように見えますが、記載事項も少なく簡単に作成が可能です。ただ、個人情報を取り扱うことになるので、取り扱いには十分気をつけて処理するようにしましょう。

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